2019-06-21 第198回国会 参議院 本会議 第28号
本来、即刻更迭に値すべき事件でもあるにもかかわらず、週刊誌発売から何と四日たってようやく辞任、しかも自発的離職であり、更迭ではありませんでした。 この間、福田次官の事務を代行した官房長は、名のり出るのがそんなに苦痛なのかと暴言をしました。
本来、即刻更迭に値すべき事件でもあるにもかかわらず、週刊誌発売から何と四日たってようやく辞任、しかも自発的離職であり、更迭ではありませんでした。 この間、福田次官の事務を代行した官房長は、名のり出るのがそんなに苦痛なのかと暴言をしました。
とか、本当に非自発的離職なのかどうかというのは極めてクリティカルな問題で、というか大事な問題で、それを実際の事案で、日本を代表するシャープという会社の関係で、誘導して非自発的ではないように、自発的だというように誘導していったということがあるということも踏まえれば、大臣の答弁は非常に実効性がないんじゃないかというふうに言わざるを得ないと思います。
もう一点、私、シャープの事案も取り上げたんですけれども、亀山工場、これは日本人を含む四千人の方が雇いどめになったという事案でありますが、ここの事案では、そもそも非自発的離職なのかどうかということが問題になったんですね。
実際にこれが起こっているわけでありますから、この現実に対して、この自発的離職で免罪するような、自発的だったらいいよというようなものにつくってしまえば、この現状を是正する、防ぐどころか、逆に助長することになるんじゃないですか。大臣、いかがですか。
その確認についても、受入れ機関から非自発的離職者の発生状況を申告させるとともに、必要に応じて、労働基準法で作成が義務づけられている労働者名簿の写しの提出を求める、そしてそこに記載されている離職理由を確認するというようなこともしようと考えているところでございます。
この指摘についてのコメントということでございますが、さまざまなパブリックコメントに対する法務大臣としての個別のコメントは差し控えさせていただきますが、他方で、この非自発的離職者の発生状況については、これは報告をさせるという仕組みについて、例えば、受入れ後において……(藤野委員「聞いていない、聞いていない。
今回の制度におきましては、受入れ機関又はその委託を受けた登録支援機関が作成する支援計画に盛り込むべき必須の内容といたしまして、法律に規定しているものとしては、非自発的離職時の転職支援に関するものを規定しております。そのほか、外国人からの相談、苦情への対応などについても支援計画に盛り込むこととしているところでございます。
次に、非自発的離職者に対する具体的な支援の内容についてお尋ねがありました。 今回の制度では、受入れ機関による整理解雇など、特定技能一号の外国人が非自発的に離職することとなる場合には、当該受入れ機関又はその委託を受けた登録支援機関において、新たな受入れ機関との間で受入れがなされるように、転職の支援を実施しなければならないことを法律上の義務としています。
非自発的離職者に対し、具体的にはどのような支援がなされるのか、法務大臣にお尋ねします。 党内議論では、雇用形態は受入れ機関との直接雇用を原則とし、派遣形態の必要不可欠性が証明され、派遣先が所要の基準を満たすことが担保される分野に限り、派遣形態を認めるべきとの意見が相次ぎました。 雇用形態をどう考えるのか、派遣を認める分野は具体的に検討されているのか、法務大臣の答弁を求めます。
つまりは、自発的離職者の中には、自ら成長産業への移動を希望されて辞めて、いろんな資格を身に付けるとか新しいチャレンジをするとか、そういう方々も多数おられるはずです。であれば、これ三か月、新しい状況の下で、そして安倍政権の政策の下で、むしろ積極的労働施策の観点から、これ、そういう方も応援するんだということも考え得るのではないかと。
その上で、もう一つ、自発的離職者の三か月の給付制限期間について確認をしておきたいと思います。これ、昭和五十九年改正で三か月延長導入されているわけですけれども、改めてこれ、政策の目的、その効果の検証、どういうふうにお考えになっているか、端的に教えてください。
結果、対象者以外の離職者については給付日数の改善がなく、特に自発的離職者については、平成十二年及び十五年の改正で大幅に引き下げられている水準が今後も続きます。
デンマークは解雇が容易と言われ、一年間に労働者の三五%が離職しますが、解雇のような非自発的離職は多く見積もっても一〇%で、二〇%程度は、転職や職業訓練等によるキャリアアップを目的とした自発的離職です。衰退産業から自発的に離職し、必要なスキルを職業訓練で身につけて、成長産業への労働移動を果たすという労働市場の流動化の理想的なケースが実現しているんです。
基本手当の所定の給付日数につきまして、二〇〇〇年の法改正で、解雇、倒産等によるいわゆる非自発的離職者、これ特定受給者とそれから特定受給者以外とに分けられております。
自発的離職者は約五十四万人。合わせると百万人近い方が雇用保険が切れている。こういう現実があるということをまずしっかりと受けとめていただきたいんですね。そうやって数字を小さく見せるということが非常に大きな問題ではないか。 昨年の法改正のときも、個別延長給付が最大で六十日、その根拠は約二カ月で再就職しているからというものでありました。
解雇、雇いどめ等による非自発的離職者につきまして、平成二十一年六月から十二月までの雇用保険の支給終了者数は、さまざまな実績等をもとに推計いたしますと、約三十九万人というふうなことでございます。
今年六月から十二月までの非自発離職者で最大三十九万人、自発的離職者で最大五十四万人、合計九十三万人。毎月十五万人ずつ雇用保険が切れていると。年末までに百万人近い受給者の給付が切れるという想定なわけですが、大臣はこれ非常に深刻だという認識はございますか。やはり、緊急に追加対策が必要な事態ではないかと。
だったら、十九年のときに十二カ月にするなんということをしなくて、今回いろいろとこうやって直すんだったら、循環的離職云々って、十九年のときもさんざんやりましたよ。雇用保険法の三十三条の給付制限があるじゃないですか。そこをもっとよく運用して、六カ月に直すべきだと私は思います。
いわゆる循環的離職、二、三カ月いて、失業保険、雇用保険もらえるからとぱっと職業を離れる、そしてまたやる、この循環的離職に対する歯どめということも必要なので、やはり政策というのは、両方の側面からバランスをとって、何が本当に労働者のためになるか、しっかりと定着して安定した雇用を確保していただきたい、そういう要請も片一方にあるということを申し上げた上で、バランスのとれたいい政策を今後とも全力を挙げて遂行してまいります
循環的離職、この問題があるんだということで分けたんですね。しかし、この循環的離職という問題は、大臣、これは別の行政指導で対応するということはできないんだろうか。もしそういう形で対応できるんだったらば、これ今のような、これも離職前一年間に六か月、あるいは二年間に一年間というこの要件の違いについてもう少し改善をしていくことができるんではないのかなと。
元々、自発的離職には給付制限期間三か月というペナルティーあるわけですね。安易な離職を防ぐというんであれば、このためにやっていたわけで、この給付制限だけで十分安易な離職というのは防げるんじゃないですか。
非自発的離職の人は十二カ月から六カ月にしてもらう、これはありがたいことです。だけれども、一般被保険者の受給資格をなぜ十二カ月に引き上げるのか。おかしいじゃないですか。循環的な給付、安易な離職、それは現在だって給付制限で十分ブレーキがかかっているんですよ。今の説明、大臣も担当者の説明も全然答えになっていない。質問が続けられないですよ。
○内山委員 非自発的離職の人を守る、それだけでいいじゃないですか。何で一般被保険者の受給資格が六カ月じゃだめなんですか。今までどおりでだめなんですか。雇用保険法第三十三条で給付制限が三カ月あるじゃないですか。それで十分機能するじゃないですか。理由になっていないですよ。質問が続けられない。きちっと答弁してください。
○内山委員 大臣は、非自発的離職と正当な理由がある自己都合離職、これが混同されていますね。整理されていないですよ。 私が今事例を申し上げたのは、正当な理由がある自己都合離職なんですよ。正当な理由があるんですよ。やめたくてやめるんじゃないんですよ。家庭の事情が急変した、自分の事情じゃない。転居できないところに行かざるを得ない、会社が転居してしまった、通勤できない、本人の理由じゃないんですよ。
今回の改正は、前回改正で実施された離職理由による給付水準見直し策、つまり、非自発的理由による離職者には給付日数を長くし、自発的離職者には短くした施策を更に徹底するものであり、高賃金層の失業手当日額と再就職時賃金の逆転現象の解消を理由に、基本手当の給付率の下限と給付日額の上限が引き下げられています。給付の期待権を持ちつつ、在職中に一定の保険料を負担してきた受給者にとって余りにも冷たい対応です。
○政府参考人(戸苅利和君) 前回の改正におきましては、失業率が四%近いと、あるいは前後と、こういうことで、前回も雇用失業情勢の悪化を背景に制度の改正を行ったところでありまして、御質問のとおり、倒産・解雇等により、あらかじめ失業するという状態を予測あるいは準備できずに失業されてしまった方については就職の困難度を考慮して所定給付日数を長くし、一方、自己都合等の自発的離職者の方については給付日数を短くすると
○大脇雅子君 前回の改正で、早期再就職を促進するために、離職理由による給付水準の見直しを中心として、非自発的理由による離職者には給付日数を長くして自発的離職者には短くするなどの見直しが行われましたが、その政策的な効果はどのようであったでしょうか。
新規成長分野の事業主が三十歳以上六十歳未満の非自発的離職者を、雇い入れ時期を前倒しして常用雇用者として雇い入れた場合の支援を行いますとか、あるいはまた、地域に貢献する事業を行う法人を設立し、三十歳以上六十五歳未満の雇用の場を創出した場合の支援措置の創設等を行っているところでございます。 雇用保険財政の見通しについてのお尋ねがございました。
これで十八カ月連続で完全失業者がふえているということでありますし、それから、非自発的離職による失業者百五十八万人、これも昨年比で何と四十九万人も増加をしている。これも十四カ月連続で増加であるということであります。